特定健康診査と特定保健指導

2008年度からメタポリックシンドローム(生活習慣病予防)を目的として、「特定健康診査」と「特定保健指導」が開始されます。「特定健康診査」と「特定保健指導」は、健康保険組合や各市町村の国民健康保険に対して義務化され、生活習慣病対策の導入により、2015年度の生活習慣病患者・予備群を2008年度と比べて25%減少させるとの政策目標が掲げられています。また、医療費の伸びについて、生活習慣病予防を含む中長期的対策により、現行制度ベースと比べて2025年度において6兆円も抑制可能との見通しが示され、高齢化に伴う莫大な医療費、及び年金を軽減する目的によって制定されたと考えられます。

「特定健康診査」は、お腹周りの計測や血液検査を40〜74歳の被保険者と被扶養者に実施され、特定健診でメタボリックシンドロームやその予備軍と判定された場合、面談や食事・運動等の特定保健指導を、程度に応じて最長6カ月間受けなくてはならなくなります。これからの医療も予防医学への関心が高まりつつあります。医療制度の見直し等、制度改革も益々進展していく事でしょう。何れにしても、「自分の身は自分で守る」事が肝心であり、医食同源の諺もある様に、「食」の見直しや運動に対する考え方をじっくり考え直して、生活習慣病にならないように気をつけたいものですね。
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